桜井市議会 2019-06-26 令和元年第2回定例会(第3号) 本文 開催日:2019年06月26日
空き家対策といたしましては、管理不全の空き家の所有者が不明の場合は、空家特措法の規定により固定資産税の課税情報や所有者に関するものを利用できることになっております。そのことで、所有者による空き家の適切な管理を促進するため、情報の提供、助言を行うことができます。
空き家対策といたしましては、管理不全の空き家の所有者が不明の場合は、空家特措法の規定により固定資産税の課税情報や所有者に関するものを利用できることになっております。そのことで、所有者による空き家の適切な管理を促進するため、情報の提供、助言を行うことができます。
さて、空家特措法で老朽空き家、建物を公共撤去しやすくする施策が開始されるのですが、そのときに撤去の促進のみ考えるのではなく、持ち主、関係者との連絡、相談やサポートまで考慮する必要があると思います。